○参事(近藤英明君) この度政府の五千三百三十円ベースの給與法案の提出に伴い國会職員給與規程の一部を改正する必要が生じましたので只今御手許に配付いたしましたような改正案を事務局において作成いたしました。 尚、本案中の級別給料額表については、政府提出の給與法案がその審議過程において修正が加えられる場合は、それに伴つて変動が生ずることがあるかも分りません。
件 ○懲罰権の適用範囲に関する調査承認 要求の件 ○社会保障制度の調査に関する決議案 に関する件 ○一般労働問題に関する調査のための 議員派遣要求に関する件 ○人事院提出の政府職員の対する給與 改訂に関する勧告書の件 ○外務委員会職員の旅費の制限外支出 に関する件 ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案に関する件 ○私学振興のための金融機関設立に関 する決議案に関する件 ○國会職員給與規程
昭和二十三年八月九日(月曜日) 午前十時二十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國立國会図書館職員に対する議会手 当に関する件 ○國会職員給與規程中改正案 ○國会職員の新給與に関する苦情処理 規程案 ○國会職員考査委員会規程中改正案 ○國会職員旅費規程中改正案 ○常任委員会專門員の退職手当に関す る件 ○彈劾裁制所職員採用の件 ○國会法の改正に関する件
○委員長(木内四郎君) 國会職員給與規程中改正案、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案、國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件案、右各案につきまして各案共原案通り御異議ありませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは次に國会職員給與規程中改正案についてお諮りいたします。尚これと合せまして、國会職員の新給與に関する苦情処理規程案、國会職員考査委員会規程中改正案國会職員旅費規程中改正案、常任委員会專門員の退職手当に関する件等を合せて議題といたします。
第一條 國会職員給與規程中改正(昭和二十三年 月 日決定)に伴う國会職員の新給与実施につき、本属長が決定した職務の級及び給料について苦情のある職員は、本属長に対し審査の請求をすることができる。 ここの本属長ということは事務総長が本属長ということになります。 第二條 前條の請求があつたときは、本属長は、これを審査決定し、本人に通知しなければならない。
————————————— 本日の会議に付した事件 前議員安達謙藏君薨去につき忌辞贈呈の件 衆議院事務局、法制局、彈劾裁判所並びに訴追 委員会の議員任命承認の件 専門員任命承認の件 國会予備金支出の件 委員派遣承認申請に関する件 國会図書館職員に対する議会手当支給の件 國会職員給與規程中改正案 ————————————— 〔筆 記〕
又國会職員給與規程第八條及び第十一條により速記者特別手当がこれまで一ケ月四百円であつたのを七百五十円に増額すること、並びに同規程第十五條によつて議会手当として暫定本俸二ケ月分を職員に支給することについてお諮り願いたいと存じます。
昭和二十三年六月二十八日(月曜日) 午前十時三十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会職員給與規程の一部を改正する 案 ○國会職員旅費規程の一部を改正する 案 ○議案の付託に関する件 ○委員会廳舎の室割の件 ○國会法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) —————————————
國会職員給與規程の一部を改正する案並びに國会職員旅費規程の一部を改正する案に関してお諮りいたしたいと存じます。庶務小委員長より小委員会の審査経過について御報告をお願いすることにいたします。
小島 徹三君 石田 一松君 平川 篤雄君 成重 光眞君 榊原 亨君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 事 務 総 長 大池 眞君 法制部第一部長 福原 忠男君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國会職員給與規程
○大池事務総長 國会職員給與規程第十五條に「國会開会中勤労著しい者には、議長は、議院運営委員会に諮り特別の手当を支給することができる。」とういことになつております。從いまして、第一國開会中に特に忙しい者にこの十五條に基く特別手当を出したい。
これは國会職員給與規程第十五條の規程によりまして、特別手当を支給いたしたいのであります。特別手当の支給につきましては、昨年は予算の範囲で支給することの御了解を得てあつたのでありますが、今回支給をいたしたいという分につきましては、金額については、本委員会の御了承を得なければならないこととなつております。
○衆議院事務総長(大池眞君) 國会職員給與規程を朗読いたします。 國会職員給與規程 第一條 國会職員の給料は、別表による。 第二條 給料は毎月上旬に、これを支給する。但し、繰り下げてこれを支給することができる。 第三條 給料は新任、増給及び減給の場合は、総てその発令の翌日からこれを計算する。 休職を命ぜられて給料の三分の一を受ける場合は、減給とみなし前項の規定を適用する。
付託事件 ○國会職員給與規程案 ○國会職員に対する一時手当の支給に関する規程案 ————————————— 会 議 昭和二十二年十月十六日(木曜日) 午後一時五十二分開議 出席委員 衆議院側 委員長 淺沼稻次郎君 理事 坪川 信三君 赤松 勇君 佐々木更三君 笹口 晃君 森 三樹二君 安平 鹿一君 吉川 兼光君
次に、國会職員給與規程案についてお諮りいたします。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、調停委員 会委員、斡旋員及び船員中央労働委 員会委員) ○國会職員給與規程案に関する件 ○議員派遣要求に関する件 ○本会議において提案理由の説明のな かつた議案について、その提案理由 の説明書
○委員長(木内四郎君) この國会職員給與規程案は、近く両院の議院運営委員会の合同審査会で諮ることになつておるのであります。只今藤井小委員長から御報告の通り、原案で合同審査会にかけることに御異議ありませんか。 〔「異議なしを呼ぶ者あり〕
國会職員法第二十五條第三項を受けて國会職員給與規程案を審議いたします。この前に審議しておりましたところ、本会議のために中絶しましたが、本日重ねてこれを審議することにいたします。
付託事件 ○國会職員給與規程案 ———————————————— 昭和二十二年十月十三日(月曜日) 午後二時五十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國会職員給與規程案 —————————————
○参事(近藤英明君) 國会職員給與規程の案につきまして、御協議をお願いいたしたいと思いますが、この國会職員給與規程と申しますのは、政府職員の給典令、昔で申しますならば、文官俸給令と申すものに当るわけでございます。これは國会職員法の二十五條の三項によりまして、國会職員の給與の規程は、議院運営委員会の合同審査会に諮つて、両議院の議長がこれを定めることに相成つております。
付託事件 ○國会職員給與規程案に関する件 ―――――――――――――――― 昭和二十二年十月十一日(土曜日) 午前十時二十四分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○國会職員給與規程案に関する件 ―――――――――――――